—51—○沖縄大学大学院学生の身分異動に関する細則(目的)第1条 沖縄大学大学院(以下「本大学院」という?)に在籍する学生の休学、復学、転学、転入学、転専攻、退学及び再入学等学生の身分異動については、学則に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。(休学)第2条 病気その他やむを得ない理由により引き続き3か月を超えて就学できない者は、保証人連署のうえ所定の休学願を教務課に提出しなければならない。 ただし、休学期間が次年度にわたるときは、学年度末の所定の日までに改めて休学願を提出しなければならない。2 休学期間は、学期中途からの休学も、当該学期または学年度の終わりまでとする。3 新入生については、原則として5月1日以降でなければ休学することはできない。(休学の許可)第3条 休学しようとする者については?次の各号のいずれかに該当したときに?研究科委員会の議を経て学長が許可することができる。⑴ 病気等の場合(医師の診断書を添付すること)⑵ 学資の支弁が困難な場合(保証人の理由書を添付すること)⑶ 留学する場合(受入機関の証明書を添付すること)⑷ 転勤等の場合(職場の辞令を添付すること)⑸ その他、やむを得ない理由がある場合(休学命令)第4条 伝染病その他により、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者に対しては、研究科委員会の議を経て、学長は休学を命ずることができる。(学籍料の納入)第5条 休学者は所定の学籍料を納入しなければならない。(復学)第6条 休学者が復学しようとするときは、その学年度の9月及び3月の指定する日までに保証人連署のうえ、復学願を提出し、研究科委員会の議を経て、学長の許可を得なければならない。2 復学者は本人が入学した年度の学費を納入し、学科目登録の前日までに諸手続きを完了しなければならない。(転学)第7条 他の大学院に転学を希望するときは、所定の書類を教務課に提出し、学長の許可を得なければならない。2 転学を許可された者は、同時に退学願を教務課に提出しなければならない。(転入学)第7条の2 転専攻を希望するときは所定の書類を教務課に提出し、学長の許可を得なければならない。第8条 他の大学院に在学中で、本大学院への転入学を志願する者があるときは、研究科委員会の議を経て学長が許可することができる。2 転入学の手続きの時期は、学年度末までとする。3 転入学を志願する者は、次の書類を教務課に提出しなければならない。⑴ 転入学志願書⑵ 在学中の成績証明書⑶ 健康診断書⑷ 検定料4 転入学生の学費は、当該年度の新入生にかかる額と同額とする。(退学)第9条 退学しようとする者は、学生証、貸出図書の返還等、学生部及び図書館における所定の手続きを経て、教務課に退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。2 退学者の退学の日は、退学を許可された日とする。(再入学)第10条 退学した者又は学費の滞納で除籍された者が、保証人連署のうえ、所定の様式に再入学検定料を添えて再入学を願い出たときは、研究科委員会の議を経て、学長がこれを許可することができる。第11条 再入学を許可された者の既に取得した単位のうち、当該専攻の科目及び単位履修要件を満たしているものはこれを認める。第12条 再入学を許可された者の就学年次については、本人の科目履修状況を勘案して、研究科委員会の議を経てこれを決する。第13条 再入学者の学費は、再入学する年度の新入生と同額とする。ただし、入学金を免除する。